平成22年12月県議会 防災警察常任委員会、質問・答弁概要

航空機による安全、安心の確保について

山口裕子(民主党・かながわクラブ):         次に交通規制のあり方についてお伺いしたいと思います。まず、速度交通規制を行う場合の基本的考えを教えていただけませんでしょうか。

交通規制課長:    お答えいたします。 

 速度規制を実施する場合には、当該道路が市街地にあるのか、それとも非市街地にあるのかや、車線数、中央分離帯や歩道の有無等を総合的に勘案いたしまして、交通の安全の確保という目的を達成するために必要な規制を実施することとしております。

  以上であります。

山口:    それでは、県内に30キロメートルの速度規制があると思い ますが、これについてお伺いしたいと思います。どのようなものかお伺いいたします。

交通規制課長:   お答えいたします。

  本年、平成22年11月末現在、県内で、5,060区間、延べ約3,300 キロメートルにおきまして、30km/hの速度規制を実施しているところであります。

山口:    30キロメートルの速度規制というのは、どうしても生活道路をイメージするのですけれども、住宅街での生活道路の速度規制というものを行う場合には、この30キロの速度規制とどう係っていくのでしょうか。

交通規制課長:     お答えいたします。

  住宅地などで日常的に地域住民の方々に利用されております道路である生活道路の速度規制につきましては、交通の安全の確保 のため、歩行者や車両の通行の実態ですとか、交通事故の発生状 況を勘案しつつ、住民や道路管理者等の意見を伺いながら30キロ規制を含めて適正な速度規制を実施することとしております。

山口:    地元のことを聞いて申し訳ないのですが、私が住んでいる都 筑区という所は新しい町で、同じ路線で、同じ道幅であっても 本当に標識がある所と無い所があるんですけれども、これは何か違いがあるのでしょうか。

交通規制課長:    お答えいたします。

 同じ路線で同じ道路幅員でありましても、当該道路に沿って住宅ですとか公園があるなどの周辺環境によりまして、交通事故の発生が予測されるような場合には、交通の安全を確保するために必要な速度規制を実施しております。

  他方、同じ道路幅員でも、沿線に住宅等の施設が無いなど、見 通しが良くて事故発生の危険性が低い場合には、法定速度としております。

山口:    先ほども言いましたとおり、都筑区というのは新しい町で、 家が先か、道路が先かみたいな所なんです。

 昨日まで、ちょっと大げさな言い方をすると、つい最近まで 本当に空いている空き地が住宅であったりマンションであった り、またそれによって抜け道になったり色んな状況が今ある状況で、住んでいる方々にとっては、どうして家の前の道は、標識がないのかとか、そういった質問を受けることが多いのですけれども、そういった要望というのは、要望というか、調査と いうのは、逆に要望がなければされないのでしょうか。

交通規制課長:     お答えいたします。

  委員ご指摘のとおり、新たな土地開発ですとかマンションの建 設などによって道路環境が変化した場合には、それら的確に迅速に把握した上で地元住民の要望も尊重しながら、速やかに現地調査を行って、交通の安全を確保するという観点から規制の必要性が認められれば、速度規制を実施する手続きを実施しているところでありますので、要望を受ける前でもですね、そういった道路環境の変化が把握できれば速やかに現地調査を実施しているところです。

山口:     住民の要望があれば、速やかに調査をしていただいて、速やかに対処していただける解釈でよろしいでしょうか。

交通規制課長:     お答えいたします。

  はい。委員ご指摘のとおり、住民のご要望がありましたら、速やかに現地調査を管轄署の警察官或いは警察担当者においても、必要に応じて現地調査を速やかに行って、必要な交通規制を実施する手続きを行っているところであります。

山口:     是非、速やかに調査を行ってもらいたいと思います。

  次に、別添資料の6ページなんですけれども、交通違反の検挙状況ということで、先程、説明していただきましたけれども、その中に、駐車違反を除く件数ということでお話しいただきましたけれども、この駐車違反というのは、22年10月現在でいいのですけれども、どの位の件数を検挙されているのでしょうか。

交通総務課長:     お答えいたします。

  この、委員から10月末と言うことですけれども、11月末と言うことでもよろしいでしょうか。

  取締りの件数でありますが、11万1,270件を検挙しておりまして、前年の同期と比較しましてマイナスの2万4,913件、率に致しますとマイナス10.5パーセントとなっております。

以上であります。

山口:     11月末現在のを教えていただきましたけれども、これもやはり、先程の説明の中で、悪質性だとか危険性の高いものから検挙してというお話だったと思うんですけれども、この件数というのは、やはり、こういった危険性だったり、迷惑性だったりが高いものの件数でしょうか。

交通総務課長:     駐車の取締りの基本な考え方といたしましては、地域の交通実態や交通事故の発生状況さらには道路利用者からの取締り要望等を踏まえ作りました、駐車監視員の活動ガイドラインがございまして、それを中心にして、今、委員ご指摘のとおり、悪質性、危険性、迷惑性に重点指向した取締りを実施することとしておりますことから、全てが全て悪質、危険、迷惑性かと言いますと、例えば、110番等々ですね、要望があってやる場合もありますので、全体の大半がこの中に含まれるとご理解いただきと思います。

以上であります。

山口:     駐車監視員の方々と協力してこの駐車違反の取締りをされていると思うんですけれども。

  悪質性だったり、危険性だったり、迷惑性だったりが低い道路も通報だったりそういうので入って行くと思うんですけれど、どう見ても、この道路に、緊急の場合、駐停車5分ぐらいしてね、取締まるとか、そういった方向で今あると思うですけれども、そうなると、地域の活動と言いますかそれが少し低く なるのではないかと私は懸念しているんです。

  迷惑性だとか、危険際だとか低いものに対して、どのように今後、高いのと同じように取締まって行かれようしているのか、その辺の考え方をお伺いしたい。

交通総務課長:     交通警察の概念の中で、なかなか迷惑性が低いのをどうするといったことに答弁することは難しいところになるんですが、例えば、道路幅の広い道路にですね、停めている駐車車両をどうするかと言うときに、警察の感覚としましては、短い時間でもですね、車にですね追突して事故を起こす、或いは、駐車車両を避けようとする車が衝突事故を起こす危険性が全くないわけではないと考えています。

  従いまして、取締りの必要性はあると考えているところでありますけれど、迷惑性が低いというのも状況々によって変わってくると思うんですね、交通情勢は日々、刻々と変わっておりますので、現時点で迷惑性が低くても、今後、車の台数が増えて、周りに住宅ができることになれば、当然、そこも迷惑性が高くなっていくことから、交通の実態を踏まえながら、迷惑性等をも踏まえつつ駐車の取締りをやっていきたと考えております。

松崎:     今、答弁していただいている考え方は、当然のこと、法律を守らなければという視点からはそれを旨としていただければと思います。

 一方では、悪質性、迷惑性といった危険性といったあたりを重視して取締り活動を行わなければいけないことも大変重要なことだと思います。

  現実にその、地域で様々な活動が行われている中で、例えばですね、介護の関係、福祉の関係、訪問看護等といった関係で、車両を軽自動車などですね使って地域を回る方々も介護設備、 福祉設備が遅れているということもあって、非常にご家庭で介護なさるときに、手助けが必要だという形の中でヘルパーさん などの色々な方々、看護師さんが係られますね、そういった方々が、コインパーキングに入れましょうということが原則なんだけど、近隣、どこを探してもコインパーキングがない場合に、 致し方なく車を置いている間に、違法駐車放置車両として検挙される。地域の中では、日常的に見受けられる。商店街などで 荷捌き等の場合に我々、運転をしておれば必ず保冷車など荷捌きをするであろう車と行き交ったり、前にいたりしますね、そうした車が停めている間、非常に交通が、流れが悪くなるんだけど、営業者からすれば、それはお店に運んできて、荷捌きするんだから仕方なく停めていますという状況もあったわけです。

  そう言った状況の中、悪質性とか危険性とか迷惑性というのも、今、交通総務課長がおっしゃった、その時々の状況で変化してまいりますので、そういったところでどういう所に重点を置かれるか、むしろその幅の広い所で見通しのいい所での取締りから行こうというのは通らんだろうというのをかつて愛知県警の漆間本部長の時代に、愛知方式と言うのか分かりませんけれど、考えを打ち出されたのを漆間さんご本人から伺ったことがありまして、考え方みたいなところを、先ほども少しお答えいただいたですけど、お聞かせいただけるとあり難いのですが。

交通総務課長:     駐車に関しましては、県民の方々が車をお持ちになっているということで、委員ご指摘のとおり、除外の話が出たんですけれども、全てに関して今、除外は個々具他的な関係で必要性を勘案しながら介護の皆さんが皆さん貰えるかというと必ずしもそうではない実態があります。

  荷物の積み下ろしの件につきましても、依然、規制の関係の部分でですね地元の住民のご理解が得られれば短時間駐車を認められるところも規制を解除して行きましょうという流れの中で地元の住民の意見を踏まえながら、現実問題、以前は規制をかけていたところを解除しているといったところも実際にやっているところであります。

  その中で、今後の駐車の方向性、取締りを如何にして行くかというご質問かと思いますけれど、今、県警の方向性といたしましては、先程、ちょっと申し上げたのですが、平成18年に駐車の新法ができまして、先程、山口委員のご質問に答弁したんですけど、駐車監視員がいる所にはガイドラインをそれぞれ策定しまして、警察が勝手に作っているわけではなく、地元のそれぞれ皆さんに出ていただいて、ここを指定しようとか決めて進めて、そこを取締りやっていこうというのが今の流れになっていますので、 基本的にその流れの中で4年経つわけですが、駐車に関する事故も減りましたし、110番も減っている。なおかつ瞬間違法駐車台数も減少しているということで、ガイドラインに基づいたそこそ この成果が出ているのが現状で、さらに、交通実態は変わりますので見直しを図って行くような流れで進めている。

  その中で、迷惑性というのはどうなのかとなりますと、それぞれ現場に行った警察官が個々具体的の状況を判断しまして、やっているのが現実だと思うんですね。県警としてもなんでもかんでもということではなく状況をそれぞれ勘案しつつ、悪質性、危険性、迷惑性に重点を置いた中で、当然、これ取締まって然るべきではないの、話がもどるが、さっき、広い道路で停まっていた話ありましたが、ちょっとならいいのということで、いつも停まっている車がいれば短時間でまた戻ってくるわけですよね、運転手がどこに行ったか分からない、それは法律の概念から言うと放置駐車違反という行為になるわけですよね、短いですけど同じ場所に何回も何回も停まっている人間は、ぶつかる危険性は低いかも知れませんけど、周りから見たら迷惑ですよね、何かというと個々の管内を把握しているお巡りさんでないと出来ない部分がありますので、それはまさに現状行ってどうなっているのか皆さんから意見を伺って、「これいつも停まっている違反車両ですよ。」或いは、警察相談というものがありますけれども、そういう所からもこの車いつも停まって迷惑なんだとの情報をいただいていますから、その中において総合的に取締りをやって行きたいと、こんな考えであります。

松崎:     詳細な答弁ありがとうございます。タイミングとしても、これは県の方ですけれど、第9次交通安全計画の策定という流れが今ございまして、23年度から27年度までの計画期間の5か 年の間、駐車対策については、迷惑性、危険性、悪質性等々を重点的にやって行こうという流れを承知していますけれど、先程、少し申しましたとおり、介護の需要がご家庭の中で引続き高まってくると想定される。

  また、そういったことを含めた社会情勢や地域の状況の変化ということに、交通という部分でも直接これは交通情勢でもありますのでダイレクトに係る問題と思いますから、市民生活の実状やニーズに生じる部分と悪質或いは迷惑、或いは危険といったあたりとの状況の判断というものを見直しを繰り返しながらやるということなので、見直しということにあたり社会情勢、 地域の変化というものを的確に盛り込んでいただきたいと要望 しまして、質疑者に戻します。

山口:     悪質な駐車違反は、取締まらなければならないと思っています。しかし、地域の実態に応じたより細かな駐車規制を心に念じて規制をしていただきたいと要望いたしまして、私の質問を終わります。