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2018年6月19日 本会議代表質問

(質問要旨)

1 緊急課題の解決に向けて

 (2) 公文書の管理と保存について

(松崎)   

  本県は全国で先んじて制度化した情報公開条例と、その制度を一層充実させる公文書館条例を制定し、県民の知る権利を尊重し、県民主体の県政に取り組んできた。しかしながら、平成12年に新たに施行された情報公開条例は18年、平成5年に施行された公文書館条例については施行から25年間経過し、いずれも骨格そのものを大きく変える改正は行われていないが、ここ10年、個人情報の流出や公文書の管理等、様々な問題が紛糾する中、県民の権利意識や個人情報についての意識も大きく変わってきている。公文書は県民の財産であり、文書管理の定めは県民の権利・義務に関わるもので、その扱いについては県民の関心の大きな的となっている。 そこで、こうした今の状況を踏まえて、公文書管理に関して、組織的に見直しの検討を開始すべきと考えるが、所見を伺いたい。

(知事答弁)           

 次に、公文書の管理と保存についてです。

  まず、この度、公文書館において、本人の同意なく優生手術を受けられた方々の個人情報を開示していたことについて、改めてお詫び申し上げます。

  県の公文書は、県民共有の財産であり、これを適正に管理し、公開することは、県民の皆様の知る権利に応え、公正で開かれた県政を実現する上で大変重要であると認識しています。 また、公文書の中には、歴史的に重要な価値のあるものも含まれていますので、そうした文書については、記録遺産として、後世にしっかりと引き継いでいくことが必要です。 このため、県では、情報公開条例において、公文書の適正な管理を義務付け、情報公開のルールを規定するとともに、公文書館条例では、歴史資料として重要な文書の選別や保存について規定しています。

  また、こうした条例の実効性を担保するために、公文書の作成や管理、引き継ぎなどの手続きを、行政文書管理規則や運用通知で具体的に定めています。 これらに加え、本年4月からは、新しい行政文書管理システムを稼働させ、体系的で効率的な文書管理を行っています。 県では、こうした一連の対応により、適正な公文書の管理に努めていますが、県の公文書の中には、今般、公文書館で開示したような、特に慎重な配慮が必要な情報も含まれていますので、文書管理のあり方については、不断の見直しが必要です。

  公文書の管理は、行政への信頼に直結する大変重要な課題でありますので、今後、全庁横断による検討組織を速やかに立ち上げ、公文書管理のあり方について見直しを検討し、年度内のできるだけ早い時期に検討結果を取りまとめてまいります。

(要望)                公文書の管理と保存については、速やかに、全庁横断組織を立ち上げて、今年度の早い時期に見直すとの答弁がありました。

  公文書は県民の財産という観点から、是非、その管理や保存など取扱いを、根本から見直していただくよう要望いたします。