2007年10月 文教常任委員会質問要旨

授業料の保証人制度について

松崎:    高校の入学時に保証人による保証書の提出を求めているが、これはどういう意味合いで求めているのか、確認のため伺いたい。

安藤教育財務課長:            県立高校では授業料を生徒・保護者に納めていただくこととなっているが、この授業料を納めていただけない場合、保証人が納付することとして、条例に規定しており、この条例を根拠として、保証人による保証書の提出を求めているものである。

松崎:    主たる債務者に支払能力がないため、代わって弁済するということだと思うが、その場合、当然のことながら連帯保証人の方には主たる債務者に対して求償権が生ずると思うが、そういう理解でよいか。

安藤教育財務課長:            連帯保証人ではなく、保証人という扱いとなっており、授業料の未納があった場合、まず、本人へ通知、督促し、納めていただけない場合に、保証人へ通知するという扱いとなっている。

松崎:    主たる債務者に支払意思や能力がないという状況において、保証人に請求し、その結果、保証人が支払った場合、その求償権を履行した例はどのくらいあるのか。

安藤教育財務課長:            18年度では、保証人から直接納付いただいたのは202万円となっているが、その内、保証人が保護者に求償し、いくら返してもらったのかについては、把握していない。

松崎:    私は意見として、会派としても制度としては廃止すべきだといいたい。改めて言うまでもないが、遡って言えば、これは封建以前に近い、人を拘束する制度でもある。予測不可能な、生徒あるいは生徒の保護者の方々がいつ、突然、授業料を支払わなくなるかわからないことについて、3年間、拘束される。また、逆にそうした方が見付からない方の場合には、高校入学を躊躇する必要に迫られることになる。格差社会といわれる現状において、そういう方が珍しいと言われることはなかろうと思われるし、地域の中におけるしばりのあるようなことはなくなっている。高校へ入学する場合には、必ずそうした人を見付けなさいということは実際と合わなくなっていると思う。こうしたことについて検討されているか。

安藤教育財務課長:            これまで、議会や委員会においても、これに関して、ご意見をいただいていることは承知している。ただ、先ほど、授業料を県が直接保証人からいただいたものは202万円あるとお答えしたが、保証人への請求に至るまでの間において、まず、保護者に督促をし、その後、保証人にお話して保証人の方から保護者に払っていただきたいということを申し上げることにより、納付していただけたのが2700万円位あるという実態もある。年間数千万の未済がある中で、こういう形で2700万円を納付いただけるのは、かなり大きなものであると認識している。

  本来、保証人が無くても全員が授業料を納めていただくということが良いと考えるが、現状では、保証人制度は、未納の対応としては効果的なものであると思うし、現段階では存続は必要と考えている。ただ、未来永劫必要だと考えるのではなく、未納の対応についても、先ほど、高校教育課長が答弁した支払督促制度を授業料の未納対策として用いることができないか検討しており、いろいろな方法を考えなくてはならないと思っている。

松崎:    意見は言ったので、後は検討していただけるかだと思う。今、話を聞いていると手っ取り早く回収できるというように言われていたが、よりケア、そして現代社会に適合したやり方を研究する必要があると思うので、検討されたいと思う。教育財務課長の答えでは、そこを否定されていないので、前向きに検討いただきたいと思う。