平成25年12月13日 マタハラ・パタハラについて

松崎:    今、課長からかなり詳細な答弁をいただきました。ただ受ける印象は、どちらかというと、はっきり言うと、雇っている側と雇われている側の間の関係の外側から、何かこういけませんよとか、ちゃんとしてねとか、撫でさすっていると言ったらひどいんですけど、どちらかというと外側から、衛星のようにくるくる回りながら、どうですか、大丈夫ですかという感じ、印象ですけど、そういうイメージなんですね。ただ置かれている環境はそれぞれの職場で違うとは思うんですけど、実際、新しい命の誕生を予見して、あるいはまた、すでにそこに突入して、さあこれから準備にかかろうかという、とてもとても大切な場面、少子化対策のためではなく、新しい命の誕生に向かって行くという人間生活の根幹をなすようなところに対する暴言であったり、解雇権の乱用とでもいうような状況がすでに県内にあるわけです。すでにあるんです。すでにあるとするならば、それに対してどうやって立ち向かって行くのかということなんです。日下委員が質問しているのは、全般的な状況に対して県がどういう姿勢でいくのかではなくて、個別具体の非常に危機的な状況に対して、状況を踏まえて、県としてはどういうスタンスで望むのか、スタンスを訊いているだけでなく、体制を訊いているので、もう少しさらに具体的な答弁をお願いします。

労政福祉課長:    労働相談の県のスタンス、どういう気持ちでやっているか、ということですけれども、労働相談は基本的には、相談をされた方が自主的に解決するということを原則としています。これは、県がそこに立ち入ってしまって、相手方に直接話すと労働相談に来たということが相手方、つまり経営者側にもわかってしまう、それが分かってしまうのがいやだとおっしゃる方も多いですので、基本的にはそういう形でやっております。相談者からの希望により、自分からは直接経営者に言えないので、直接話をしていただきたいという場合には、県の方でもあっせん指導ということになりますが、直接経営者の方に連絡を取って直接伺うなり、電話するなりして、あなたのこういうところが問題であると中立的な立場で法に則り、話をするということで、例えば、先ほど申し上げました「妊娠を告げたところ解雇された」ということもありましたけれども、労働センターがあっせんに入りまして、現実に会社に事情を聞く中で、その労働センターから、妊娠出産を理由に解雇できませんと、妊娠出産以外に理由がもしあるのであれば、その理由を明確にする、証明するということは経営者側でやらなければいけませんということを、明確に説明を行いまして、その結果として解雇は撤回されております、このケースでは。

 ただ、相談者の方で、そういうふうに一度言われた職場に戻って同じようにまた仕事をするのはやりたくない、ということだったので、結論は、金銭での解決を図り、お互い納得をしたというようになっております。

 このように相談者の立場に立って、どういう形を取るのが一番相談者にとっていいのか、というのを考えながら、常に行っていくということでございます。

松崎:    そういう答弁をお聞きすると、同じ次元に立っているんだなということが実感されます。

そういった懸念がある、ひょっとしたらこうかもしれない、といったところはとても過ぎていて、現実にその人が明日から、この先この職場で働いていけるだろうか、先が見えなくなってしまう。という精神状況を含めて、厳しい階の上に立たされて、たどり着くのが相談窓口である。ひょっとすると、おそらく相談なされないまま苦しんでいらっしゃる方も多数いらっしゃるであろうという状況でございますので、そこは私としても、ぜひ県当局の今後の取り組みをなされる際は、これが大変危機的状況にあるというところからスタートして、それほどでもなかったら、それは非常によかったなあというくらいに、逆の発想でやっていただくように、切に要望しまして、質疑を終了します。