神奈川県議会 平成19年9月定例会本会議での一般質問と答弁

4       より透明で効率的な行財政の推進について

●           (1) 「かながわ方式」により、 250万円を超える案件は条件付き一般競争入札に変更され、入札結果も電子入札システムを活用して公表するなど、透明性の一層の向上が図られた。

 しかし、指名競争入札の入札結果の公表は、一般の委託や請負において 100万円を超える案件だけがその対象となっており、物品の購入・借入れについては、公表されていないという状況にあるなど、指名競争入札の入札結果の公表対象はまちまちとなっている。

そこで、入札制度の透明性・客観性を高める観点から、すべての入札結果を公表すべ

   きであると考えるが、現在の公表と非公表の基準はどのような考え方から決められたものなのか、具体的に伺いたい。

また、公表する際の県側の作業も、電子入札システムを活用することにより、簡便に公表ができると思うので、平成20年度から、指名競争入札の結果についてもすべて公表すべきと考えるが、所見を伺いたい。

○          

知事答弁

 次に、物品調達等に係る入札契約制度について、2点、お尋ねをいただきました。

はじめに、物品調達及び一般業務の委託における入札結果等の公表・非公表の基準の考え方についてであります。

 入札結果等の公表につきましては、平成8年6月から実施しているところでございます。

 公表対象につきましては、庁内横断的な組織であります「神奈川県物品調達等入札・契約制度改善推進会議」において、入札契約制度改善の目的でございます透明性の向上と競争性の確保、工事関係の公表基準との整合性及び公表に当たっての事務量といった観点で検討を行いました。

 その結果、一般業務の委託につきましては、予定価格の額が 100万円を超える案件について、それ以外の物品の購入等については、予定価格の額が 250万円を超える案件を公表対象とし、その額以下の案件につきましては、情報公開の手続きにより対応することとしたものでございます。

 次に、公表対象の見直しについてでございます。

 県では、議員のお話のように、「かながわ方式」を平成18年4月から実施し、本庁におきましては、条件付き一般競争入札については年度当初から、指名競争入札については同年10月から、電子入札を導入したところでございます。

 今回の入札契約制度改革は、「適正な競争性と透明性を高める環境づくり」を視点の一つとしており、電子入札システムの導入により、入札執行等の事務手続きの効率化が図られ、県民や事業者の皆さんが容易に入札情報を得ることも可能となっております。

 本年10月からは、出先機関においても、順次、電子入札システムを導入することとしておりますので、この導入状況も勘案しながら、「物品調達等改善推進会議」におきまして、平成20年4月実施に向けて、公表対象の見直しの検討を進めてまいりたいと考えております。

●           (要望) 透明性ということをキーワードとしながら、一点、要望させていただきます。

 入札の関係で答弁をいただきましたが、現在、非公表となっている指名競争入札の部分については、現状では情報公開請求をしてくれというお話もあったかと思います。

 しかしながら、これでは競争入札と、およそ銘打っておりながら結果についてさえ公表されていないという、透明性の確保という点で非常に問題が多いと思っております。

 答弁の中では、20年4月実施に向けて検討を進めていくという前向きなお答えがありましたので、是非ともこういった点では、改善と言うよりも改革の視点で取組をよろしくお願いします。

●           (2) 県有財産の有効活用について

ア 庁舎や職員公舎等の跡地、或いは、県営住宅の建て替えなどの事業によっては生じた跡地等について、長年にわたり、有効活用等の方策が明確でないままの土地がある。横浜市金沢区においても、県営住宅用地の一部に空き地が生じ、10年以上も利用されていない。 

こうした土地については、次の活用が進まない場合もあるが、ただ遊休地とするのは、いかにももったいないので、よりきめ細かい利用促進策を考える必要がある。

そこで、現在、県が利用していない土地で、売却などの処分が難しい土地が約10万㎡もある中で、県有財産のさらなる有効活用という観点から、貸し付け等による活用を図るべきと考える。そこで、これら処分が難しい県有地について、貸付けの可能性も含めて、今後、有効活用に向けて、どのように取り組んでいくのか、伺いたい。

○          

知事答弁

 次に、県有財産の有効活用について、お尋ねがございました。

まず、処分が難しい県有地の有効活用についてでございますが、県機関の再編整備等で生じた跡地につきましては、まず第一に、県自らが利用、次に地元市町村における公的な活用、そして、こうした公的な活用が見込まれない場合には、民間への売却により財源確保の一助とすることを基本としております。

しかしながら、県の保有している跡地の中には、民間への売却など処分が難しい土地もございまして、こうした土地の大半は、傾斜地や、道路に接していない土地などで、売却はもとより、貸付けにも適さず、利活用が物理的に難しいものでございます。

ただ、中には、境界が確定できないなどの理由で、売却することが困難となっているものの、暫定的に他に貸付けすることが可能なものもございます。

こうした土地につきましては、議員のお話にもございましたように、財源確保などの面からも貸付けという方法で有効活用を図ることは、大変意義のあることと考えております。

そこで、今後は、処分の難しい土地につきましても、それぞれの県有地の状況を考慮する必要がございますが、こうした視点も十分に踏まえて、できる限り貸付けを行うなど有効活用を図ってまいりたいと考えております。

(再質問)

 次に県有財産の有効活用について、何らかの指針のようなものを設ける時期にきているのではないかというお話がございました。

  県の保有している跡地につきましては、先ほど答弁させていただきましたが、公的利用を図る、県で使うかあるいは県で使わない場合は市町村で公的利用があるのか、ない場合は、財源確保の観点から、売却を基本としていく。その中で、売却が困難な土地につきましても、貸付けなどが可能なものはできる限り有効活用を進めてまいりたいと考えております。

  また、こうした姿勢を、全庁に浸透させて、積極的に取り組んでいく必要もございますので、議員からお話のありました、「県有地の有効活用に関する基本的な考え方」といったものを整理して定める必要もあると考えております。

  今後、有効活用を具体的に進めるにあたって、どの程度の期間、どんな目的で、どのように活用していただくことが適切かなど、基本的な事項を整理いたしまして、県としての考え方を策定していきたいと考えております。

●           イ また、県営住宅用地については、先ほど例にあげた金沢区内の団地においては、2000㎡程度が空き地になっており、ある程度まとまった面積の土地であると認識していますが、境界が確定していないこのような土地について、すぐに処分が難しいのであれば、例えば駐車場で一時使用するなどの有効活用を図りやすいと考えますが、どのように考えているのか、お答えください。

○          

知事答弁

 次に、現在空き地になっている県営住宅用地の有効活用について、お尋ねがございました。

これまで、県営団地の建替えなどによって生じた跡地については、先程もお話ししましたとおり、行政目的で利用する場合を除きまして、民間に売却するという方針のもとに、順次、処分を進めているところでございます。

平成16年度から18年度までの3年間の県営住宅の跡地の売却実績を申し上げますと、計17件約3千7百平方メートルの用地を売却いたしております。

    そのような中で、土地の境界が確定していないなどの制約により、売却することが難しい土地につきまして、これまでも地元からの要望があった場合には、地元の方々に広場や防災倉庫設置場所として利用いただくなど、有効活用を図っているところでございます。

 しかしながら、このような土地の活用に加えて、一定の間、民間事業者に貸し出すことも一つの活用策と考えております。 そこで、現在空き地になっている県営住宅用地につきましては、今後とも、売却に向けて取り組むことはもとより、県有財産の有効活用の観点から、民間の提案をお聞きし、それを活かせるような検討を行い、来年度、できる所から、駐車場としての活用などモデル的に実施してまいります。