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2018年6月19日 本会議代表質問
(質問要旨)
2 安全・安心かながわの実現
(3) 災害時における要配慮者対策について
ア 災害時の要配慮者対策への支援について
(松崎)
災害対策基本法に基づく避難行動要支援者名簿の作成をしていない県内自治体は4市町村であり、名簿を作成したが避難行動要支援等関係者に提供されていない自治体もある。また、この名簿に加えて、具体的な避難方法等についての個別計画を策定している自治体は10市町にとどまり、さらに、平成30年5月1日現在、指定避難所の指定状況は16市町の1,105か所、そのうち福祉避難所は7市町117か所の指定のみであり、こうした要配慮者対策は、市町村が主体的に行うものであることは承知しているが、広域自治体である県の支援は必要であると考える。
そこで、避難行動要支援者名簿の作成及び提供、個別計画の策定、指定避難所及び福祉避難所の指定といった要配慮者対策について、今年度はどうしていくのか、具体的な達成目標を含めて県民に対して明らかにするべきと考えるが、所見を伺いたい。
(知事答弁)
次に、災害時における要配慮者対策について、お尋ねがありました。 まず、災害時の要配慮者対策への支援についてです。
南海トラフ地震など、大規模災害の発生が指摘される中、いざという時に、自ら避難することが困難な高齢者や障がい者などの要配慮者のための対策は、大変重要です。
しかし、現状では、市町村の取組みには地域の実情により差が生じており、県としてきめ細やかな支援をすることが必要です。
そこで、まず、各地域の要配慮者をしっかりと把握し、消防など関係者間で情報共有することが重要であることから、県では、「避難行動要支援者名簿」の作成を「県地域防災計画」に位置づけました。 今後は、取組みが進んでいない市町村に、直接訪問し、助言を行うことなどにより、今年度中を目標に、全ての市町村で、名簿の作成や提供が行われるよう促してまいります。 その上で、要配慮者の特性に応じた「個別計画」の速やかな策定についても、先行事例の情報提供などを通じて、市町村に働きかけていきます。
次に、「指定避難所」の指定については、本年3月に改定した「避難所マニュアル策定指針」に新たに明記したことから、「指定避難所」の早期指定を促していきます。
また、「福祉避難所」については、昨年設置した市町村サポートチームの実態調査を踏まえ、地域の社会福祉施設等と協定を締結するなど、まずは、全ての市町村で、要配慮者の避難場所を確保するとともに、「福祉避難所」の指定が進むよう、市町村に働きかけていきます。
県としては、災害発生時に、県民のいのちを守ることができるよう、地域の特性や実情に応じ、市町村と連携しながら、要配慮者対策の充実にしっかりと取り組んでまいります。
(松崎)
【再質問】 災害時の要配慮者対策への支援についてであります。
福祉避難所の指定につきまして、現状117件にとどまっております。指定件数が昨年と同じでありまして、県民も不安を感じておりますので、原因はどこにあるのか、そして、また、今後はどのように対応するのか、もう少し伺いたいと思います。
(知事答弁)
【再質問への答弁】 福祉避難所の確保が進まない原因でありますけども、市町村サポートチームの調査によりますと、専門職の確保や受け入れ人数に限界があることなどが挙げられています。 今後は、福祉避難所の指定が進むよう、市町村に対して、それぞれの実情に応じて、先行事例を情報提供したり、助言するなどしながら、働きかけてまいりたいと思います。
(要望) 次に災害時における要配慮者対策についてであります。
指定避難所や福祉避難所につきましても、数値目標を示し、その目標達成に向けて取り組むことが重要と考えております。市町村任せではなくて、県がリーダーシップを発揮して、災害対策基本法の定めを十分満たし、住民の方が安心できる市町村の取組みとなるよう、県の積極的な支援を要望いたします。