2017年3月1日 県民・スポーツ常任委員会質問要旨

(質問要旨)

神奈川県青少年保護育成条例の見直し結果(JKビジネス規制等)について

松崎         今回、青少年保護育成条例の見直し結果について報告があった。 この条例は、青少年を正しく、明るく守り育てるため、社会環境の整備と、青少年の健全な育成を阻害する行為の制限・禁止を定めたもので、昭和30年に施行され、幾たびもの改正を経てきたことは承知している。

 ただ、この条例は、基本的には、「子どもは基本的に健全に育つものであるから、それを阻害する悪を排除しておけばよい」という、昭和30年の考え方に立っているが、時代は変わってきており、現代の子どもたちは犯罪に囲まれた中を無防備でいるので、先手を打って保護していかなければならないという、そうした問題意識が重要であると思う。

 今回の見直し結果では、女子高校生を商品化した、いわゆるJKビジネスの規制について、条例の改正を検討する必要があるとされている。

 折りしも、先週横浜で、男女が出会い目的で同席する「相席居酒屋」で女子高校生に酒を提供したとして、風営法違反の疑いでアルバイトの男子大学生が逮捕される事件もあった。今のところ「JKビジネス」に該当するものではないわけだが、ことほどさように、子どもたちの周りには、危険があふれていると感じている。 そこで、JKビジネスへの対応を中心に、青少年の保護の観点から何点か伺いたい。

 まず、JKビジネスというのは、客の身体に触ってマッサージさせる「JKリフレ」や、学生服やコスプレ衣装を着用させて客に写真撮影をさせる「JK撮影会」など、「女子高校生」を売りにして、サービスを提供する営業であるが、中には性的なサービスを求められるなど、子どもたちが被害に遭うケースがある。こうした営業が地下に潜っていることが問題かと思う。 県内のJKビジネスについて、県ではどのように把握しているのか。

青少年課長          

 JKビジネスは、マンションの一室等において簡単に営業できてしまう、そういったケースもある。その存在や営業実態を早期に把握し、迅速・的確に対応する必要がある。そのため、県では、ネット上の専門サイトからの継続した情報収集、青少年指導員の実施するパトロール活動などに参加するなどして、早期情報把握に努めている。

 また、把握した店舗については、県警察との合同立入調査により、業務内容や青少年の雇用状況等を調査し、必要に応じて経営者に対する行政指導を行ってきた。

 その結果、現在、把握している県内のJKビジネスは、「JKリフレ」が3店舗、「JK撮影会」が1店舗である。 なお、これらの店舗については、立入調査により、青少年の雇用や客としての利用はないことを確認している。

松崎        女子高校生が雇われている実態はなかったとのことだが、それでは、JKビジネスの有害性・危険性はどこにあるのか。

青少年課長          

 JKビジネスは、表向きには簡単なマッサージを行う、あるいは、会話やゲームの相手をするなど、各種法令の規制に該当しない健全な店舗を装っているが、経営者から「楽にお金を稼ぐことができる」との甘い言葉で勧誘されたりして、青少年が安易な気持ちで足を踏み入れやすい領域であると考えている。

 しかしながら、実際には、裏オプションと称するような、不適切なサービスを提供するようなケースもあり、青少年にとって有害な行為が行われることがある。 客の中には、連絡先を交換して女性従業員と親密になろうと期待する者が少なからずおり、業務の特色から客に好意の情を抱かれてストーカー被害に遭ってしまったり、あるいは、連絡先を交換した客から巧みに誘われ児童買春に発展してしまうおそれもある。

 また、青少年の性に対する判断能力の低下、それから、正常な金銭感覚の欠如を招くなど、青少年の健全育成に有害な影響を及ぼすといった問題もある。 このように、JKビジネスは、青少年にとって有害性、危険性が高いものと考えている。

松崎        それでは、本県の青少年保護育成条例においては、JKビジネスを規制する規定はあるのか。

青少年課長          

 本県では、JKビジネスと呼ばれる前に発生していた、青少年を売りにした「少女エステ」などと呼ばれる被害があった。それに対応するため、平成22年の青少年保護育成条例の改正で、全国に先駆け条例による規制を実施し、現在に至っている。 その規定だが、店舗を構えて個室を有する営業、「個室営業施設に係る制限」の規定を設けて、規制の対象としている。具体的には、客の身体に接触する役務を提供する営業などに該当して、なおかつ、青少年の健全育成を阻害するおそれがあると認められるものについて、県が有害な施設として個別に指定することができる制度である。指定された施設では、青少年を客として立ち入らせたり、接客業務に青少年を従事させたりしてはならない。

 また、平成22年の改正後の平成23年頃、マジックミラー越しに客に従業員の姿を覗き見させる「女子高校生見学クラブ」等の新たな営業が出現していたことから、条例の施行規則を改正し、客の性的感情を刺激するような、人の姿態、姿を見せる営業も、個室営業施設の対象に加えた。

松崎        その都度改正して対応してきたということだが、JKビジネスについては、2014年頃、つまり2~3年前からすでに大きな社会問題として取り沙汰されてきており、テレビ報道もかなりされていたと記憶している。それにもかかわらず、これから対応するということでは遅すぎると感じる。JKビジネスに対して、どういう姿勢でこれまで取り組んできたのか。

青少年課長          

 これまで、JKビジネスに対しては、規定に基づく立入調査と行政指導により業務改善をさせるほか、悪質な店舗については、警察が労働基準法やいわゆる風俗営業法等の各種法令を適用して検挙する等、行政的な指導と捜査機関による検挙という二つの面で取組みを行ってきた。

 また、平成26年度には、県の児童福祉審議会社会環境部会で、JKビジネスについて重点的な協議が行われ、早期の情報把握をすること、他都道府県との連携、青少年及び保護者に対する周知啓発を実施することとなった。

 これを受けて、県では、経営者に対する取組みに加え、各機関・団体からの情報収集、他県との会議における情報交換、県のホームページ、各種会議及び講演会の場を活用した啓発活動等の対策に取り組んできたところである。

松崎        条例に基づく様々な取組みに加えて、各種法令を適用して検挙が行われてきたとのことであるが、それでは今回、条例で新たに規制する必要性はどこにあるのか。

青少年課長          

 JKビジネスに対する各種の取組みにより、現在、県内には青少年を雇用する悪質な営業は把握されていない。その一方で、今後出現の可能性のある、個室性のない店舗、あるいは、派遣型、無店舗型の営業に対しては、現行の規定では規制が及ばない。 JKビジネスは、常に新たな形態で出現するという可能性があり、特にJKビジネスの多い東京都内では、屋外同伴デートなどに女性を派遣する「JKお散歩」みたいなものとか、本県条例の規制対象外となる営業も把握されているところである。隣接する本県にもそうした営業の出現が危惧されるということで、今後、新たに出現するおそれのあるJKビジネスに効果的に対応するために、規制の拡大・強化を検討する必要があると考えている。

松崎        青少年保護育成条例は、言うまでもないが、懲役刑などを含む刑罰法規であり、そうした意味で規制強化をする必要性を理解する一方で、やはり、制定・改定にあたっては、いろいろな審議を経なければいけないと思っている。既に、条例でJKビジネスの規制を行っている都道府県はあるのか。

青少年課長          

 平成27年に愛知県が、JKビジネスの各種営業形態を「有害役務営業」、役務という形で営業として定義して、包括的に規制する条例改正を行っている。それから、東京都では、公安委員会、警視庁であるが、この2月22日に開会した都議会に、JKビジネスを規制するため、新たな条例を提案している。なお、東京都の条例だが、JKビジネスの各種業態のうち、例えば、店名や宣伝文句に「JK」「学園」などの名称を使ったり、あるいは、従業員に制服を着せたりする店舗、これを「特定異性接客営業」として規定し、18歳未満の接客や勧誘、立ち入り等を禁止する、その他、18歳以上だけの従業員で営業するような場合も公安委員会への届け出をしなければならない、といった内容となっている。

松崎        既に規制を行っている愛知県においては、効果がでているのか。また、東京でも規制を行うということだが、東京で規制を行った場合に、本県にどのような影響があるのか。

青少年課長          

 愛知県での規制については、立入調査等を行う形で、JKビジネスへの取組みに一定の効果が上がっていると聞いている。東京都内でのJKビジネスについては、かなり店舗数が多いという中で、短期間の内にJKビジネスが拡大する特徴を持っていることを考えると、立地的にみても本県は移転・開業しやすい状況にあると考えている。東京都で新たな規制が行われると、隣接する本県に、現行規定では規制の及ばない新たな形態のJKビジネスが移転・流出してくることが危惧されると考えている。

松崎        確かに県境を接している。町田市とも接していれば、区部においても接しているという現状があるが、都で規制が行われた場合に、JKビジネスが本県に移転・流出する危惧があるというだけでは、抽象的な危険だと思う。営業の自由、プラス懲役刑を最高刑とする刑罰法規で規制をかけるためには、具体的な危険がないと、条件として揃わないと思うが、その点についてはどうか。

青少年課長          

 現在、県内に3店舗あるJKリフレ店のうちの、横浜市内にある1店舗は、東京の秋葉原に店舗を構えるリフレ店の系列店として出店されたと把握している。この横浜のリフレ店では、先ほど申し上げたように、青少年の雇用は現在ないが、こうした営業は潜在化しがちである。そして、青少年に有害・危険なものとなりやすいということ、また、東京と神奈川県の都県境の垣根は、委員ご指摘のとおり非常に低いと考えている。そこで、東京都で規制が行われた場合、本県にそういった営業が出てくる危険性は大きいと考えている。

松崎        確かに、垣根の低さというか、ある種、東京と神奈川の、県境を感じないからこそ、逆に双方が発展していくという一面があるかと思う。裏を返すと、今回の場合のように、規制をかけなければいけないものについて、同じような規制をかけておかないと、どちらかに流れ込むという危険があるということについては、一定理解するものであるが、ただ、「東京が規制をかけるからうちも」ということでは、やや物足りないというか、考え方として、もう少し根拠がしっかりした方がよいと思うのも事実である。神奈川らしい青少年育成、また、今回のようなJKビジネス関係の規制を行うべきかと思うが、その点はどうか。

青少年課長          

 本県の青少年保護育成条例、昭和30年以降、いろいろな取組みをしていきているところである。そうした中、説明してきたように、個室を設けて営む営業の部分については、個別に指定する制度を設けてスタートしている。これ自体は、先例がないということで、神奈川県独自の制度と考えている。この個室指定の制度を、今後生かした形とするか、あるいは、全く別の新たな制度にするかということについては今後の検討と考えているが、規制をしていく範囲として、個室だけではもちろんなく、個室でない店舗、あるいは、特定の店舗を持たない無店舗型・派遣型の営業等も対象にするようにして、青少年に有害な営業をなるべく漏れなく規制の対象にしていきたいと考えている。

松崎        規制をそのように考えた場合、どのような罰則やペナルティーが考えられるのか。確認の意味で伺いたい。

青少年課長          

 罰則についてであるが、現在の条例第27条の規定で、県が指定した施設に、青少年をお客さんとして立ち入らせた場合、あるいは、青少年を客に接する業務に従事させた場合は、現行の罰則が、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金と決まっている。新たに規制する営業に対しても、同様に、客として立ち入らせること、客に接するような業務に従事させることを禁止し、これらの違反に対する罰則を課すこととなると思うが、現行の罰則を踏まえ、整合性のとれた内容にしていきたいと考えている。

松崎        かなり踏み込んだ答弁をもらったと思うが、やる以上は、しっかりとした、実効性の上がるもので規制をかけなければならないという考えを持っている。JKビジネスへの対応については、早急な取組が必要であるが、関連して、1点伺う。

 最近報道で自画撮りによる被害が非常に多いと出ていたが、スマートフォンの普及に伴って、中高生がインターネットを介して裸の写真を送信させられるという、自画撮りの被害が深刻であることから、東京では青少年問題協議会で、対策についての議論を進めていくとのことである。

 そこでまず、本県の被害状況はどのようなものなのか、伺いたい。

青少年課長          

 県警本部からの資料によると、平成27年の県内の全体の児童ポルノ被害児童数は62名で、このうちインターネットに起因するものは34名で、さらにその34名のうち「自画撮り」による被害児童数は22名となっている。この22名の内訳は、中学生が10名で最も多く、高校生6名、小学生6名となっている。

松崎        今、答弁があったが、「自画撮り」による被害児童数は22名、内訳は中学生が10名、高校生6名、小学生6名ということだが、大変に驚いている。この自画撮りによる被害防止には、現在、どのような規制があるのか。

青少年課長          

 18歳未満の児童の、裸の画像等、児童ポルノにかかわる規制については、いわゆる「児童買春・児童ポルノ禁止法」という法律により、違法な行為が罰則つきで定められている状況である。主な行為としては、性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持する行為、児童ポルノを単純に製造する行為、あるいは、児童ポルノを提供する行為などさまざまな行為が禁止されている。過去の事例、具体的には、「SNSで知り合った子どもに、自身の裸を撮影させて、その画像を無料通信アプリで送らせた」ということで事件化されているといった事例がある。

松崎        法律により、SNS経由で知り合った中で犯罪に及ぶということだが、県としては、自画撮りによる被害防止の課題についてどう認識し、また、被害防止に向けてどのように取り組むのか。

青少年課長          

 自画撮り被害を防ぐための課題であるが、まず、子どもたちが危険性について十分に認識しないままに、自ら画像を撮影して送ってしまうところにあると考えている。対応としては、まず一つは、子どもたちや保護者に対して危険性や対策をしっかりと周知すること、もう一つは、画像を送らせる側の規制の強化、この2つが考えられる。

 そこで、県警察では、ホームページやチラシの配布、出前講座などで自画撮り被害について注意を促しており、県民局でも、今年度、小学校6年生の保護者向けに作成したインターネット利用の啓発リーフレットに、自画撮り被害の注意を呼びかける記載をした。このように、被害に遭わないよう自己防衛するための周知啓発の取組みを引続き行っていく。

 次に、規制に関しては、例えば子どもに画像を送るように求めた段階での取締りなどが考えられる。実際、インターネット上の問題への実効性などの点から、児童ポルノの被害防止に係る規制は、現在法律で定められている点を考慮すると、まずは、法改正等により対策を講ずるのが望ましいものではないかと考えている。 このため、今後、国に、法改正を要望していきたいと考えている。

(要望)      実際に、神奈川県の子どもたちが平成27年の統計だけでも22名被害に遭っているという現実がある。国の法改正を要望していくということでは、対策が遅れ被害は続出しそうだと誰しも懸念するところである。したがって、県自身においても、一段踏み込んだ対応で、しっかりと規制をかけるよう、強く要望させてもらいたいと思っている。

松崎        青少年保護育成条例での対応として、JKビジネス規制ということだが、今後、どのように条例改正の検討作業を進めていくのか。

青少年課長          

 まず、規制内容をどうするか、手法も含めて検討し、その内容を実現するための条例の条文の改正案を作成する。その後、県警察や関係機関との調整や児童福祉審議会社会環境部会の意見等を踏まえて、改正案を県議会に提案したいと考えている。なお、具体的に検討するポイントは、先ほど述べたように、指定制度がいいのか、無店舗型や派遣型の営業についての効果がなかなか上げられないということも考えられるので、そのような観点から、どのような規制が効果的か検討していきたいと考えている。

松崎        今、当局から答えがあったように、無店舗型であるとか、規制の網をかいくぐる、地下に潜っていくところをいかに効果的に規制をかけて神奈川の子どもたちを守るかという観点が重要かと思う。

 「神奈川県条例の見直しに関する要綱」によると、条例改正は、原則、見直し後1年以内ということであるが、今回もそれだけの時間を多くかける、あるいは、かかるのか。

青少年課長          

 原則1年というのは、立案、条例案作成、提案、議決、公布・施行までの標準的な作業工程と認識している。関係団体等との調整、審議会での協議を経て、議案を作成していきたいと考えている。特に、本事案の場合、罰則の規定を設けることになると、横浜地方検察庁との協議といった手続きも必要となるので、一定の時間を要すると考えている。

松崎        とはいえ、東京都では2月22日に警視庁が条例を提案し、7月くらいに実際に施行されると聞いているので、その間、わが県がずっと検討を行っているとなると、先ほどから心配だといっていることが現実となるわけで、原則1年だから1年だと考えるのではなく、検察庁にも協力をいただきながら、かつ、東京都と本県の規制が同じように一斉に上がるという形が効果的と思うが、その点はどうか。

青少年課長          

 ご指摘のとおり、東京都からの流出の危惧がある。そういった中、手続き上の一定の制約がある。1年ということが原則となっているが、私どもとしては、できる限りのことをして対応していきたいということと、併せて、神奈川県でJKビジネスに対してさらなる取組みの強化について進めているということを周知する形で、事前に抑止できればと考えている。

松崎        今、東京、神奈川ということで聞いたが、本来であれば、東京、神奈川で規制をかけても首都圏の他都市では規制の網がかからない、あるいは、規制が低いということでは意味がないと思われるので、埼玉や千葉、九都県市という枠組みもあるので、東京はもちろんのこと、一丸となって当たった方がよいと思うが、この点についてはどのように考えるか。

青少年課長          

 JKビジネスについては、ご指摘のとおり、規制のない地域への流出のおそれがある。関東一円など広域的に規制を行うことが効果的であろうと考えている。これまでも、東京、千葉、埼玉のそれぞれの担当者と連携し、各都県の情報共有を行うとともに、関東ブロックである関東甲信越静地区条例担当者会議等の場においてもJKビジネス対策について意見交換を行うなど対応してきた。今後も、各都県との連絡を密にとり、それぞれの実情を踏まえつつ、情報共有・意見交換を進めて、JKビジネス対策に連携して取り組んでいきたいと考えている。

松崎        この委員会では、私どもの会派も含めて、子どもの貧困あるいは家庭の貧困、あるいは女性の貧困を度々取り上げてきたわけである。実は、JKビジネスの背後にあるのは、まさに、現代社会の家庭や子どもたちの置かれた凄まじく厳しい状況があると思う。だからこそ、ここでしっかり防ぐ規制をかけることをしないと、ここから先、家庭の崩壊、また、子どもたちの心の健全な成長に対する大きな阻害要因になってくると思う。したがって、当局に対して、今から要望を申し上げたいと思う。

 女子高校生を対象とし、商品化したJKビジネスは、様々な形態で、新たにこれからも出現してくると思われる。効果的な規制とするためには、拙速に行うことは慎まなければならないが、不健全な営業から青少年を守ることが第一である。庁内関係部局と連携しながら、また、他都道府県とも密に情報交換しながら、できる限り速やかな対応をお願いしたいと思う。子どもたちは手をかけないでいれば健全に育つ、悪質な業者がたまたま出てくるからそれを防げばよいという発想では、もはや、今の世の中では子どもたちを守りきれないと思う。したがって、そうした厳しい対応を前提としつつ取り組んでいただきたい。 そしてまた、児童ポルノの供給源となっている自画撮りについても取り上げたところだが、のんびりと構えることではなく、必要な対応を行って、青少年を取り巻く環境の変化を押さえながら、時代認識をしっかりと持って、青少年を守っていただきたいと強く要望する。